保育原理で出題の多い「(1)保育所の役割」について、穴埋めで猛特訓するためのページです。
※複数選択式ミニテスト(パソコン推奨)は、以前に【第1章1保育所保育に関する基本原則】で載せていたミニテストですが、ページが重くなってしまった為、分けました。表の穴埋め箇所は変えてあります。記述式ミニテストは、新作です☆
(1)保育所の役割
出題頻度(☆H30、★H29、◇H28、◆H27)
- 保育原理・・・★◇◆◆
ア【変】 保育所は、児童福祉法第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの(ⅰ)を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする(ⅱ)であり、入所する子どもの(ⅲ)を考慮し、その(ⅳ)を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 | ⅰ保育 ⅱ児童福祉施設 ⅲ最善の利益 ⅳ福祉 |
イ 保育所は、その目的を達成するために、保育に関する(ⅰ)を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や(ⅱ)を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を(ⅲ)に行うことを特性としている。 | ⅰ専門性 ⅱ発達過程 ⅲ一体的 |
ウ 保育所は、入所する子どもを(ⅰ)するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との(ⅱ)を図りながら、入所する子どもの保護者に対する(ⅲ)及び地域の子育て家庭に対する(ⅳ)等を行う役割を担うものである。 | ⅰ保育 ⅱ連携 ⅲ支援 ⅳ支援 |
エ【変】 保育所における保育士は、(ⅰ)第18条の4の規定を踏まえ、保育所の(ⅱ)が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び(ⅲ)をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する(ⅳ)に関する指導を行うものであり、その(ⅴ)を遂行するための専門性の向上に絶えず努めなければならない。 |
ⅰ児童福祉法 ⅱ役割及び機能 ⅲ判断 ⅳ保育 ⅴ職責 |
ミニテストにチャレンジ♪
記述式ミニテスト
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気になるポイント
ア 子どもの最善の利益
1989年の児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)第3条1項の文言を受けています。
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
第3条1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
平成28年改正ほやほやの児童福祉法にも出てきます。
児童福祉法第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
イ 保育に関する専門性を有する職員
「保育に関する専門性を有する職員」私たち保育士だけでなく、看護師や調理員、栄養士などの職員も含まれます。
エ 保育に関する指導
保育所保育指針の「保護者支援」に関する他の項目では、「支援」「援助」という言葉が用いられていますが、ここだけは「子どもの保護者に対する保育に関する指導」になっています。これは、児童福祉法の文言を受けてのことだと思われます。
児童福祉法第18条の4 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
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